保育士試験用紙
特定非営利活動促進法の概要

 

法の趣旨
 特定非営利活動促進法は、特定非営利活動を行う団体に法人格を付与すること等により、ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的として、平成10年3月に制定され、同年12月1日に施行されました。(なお、①特定非営利活動の種類の追加、②設立の認証の申請手続きの簡素化、③暴力団を排除するための措置の強化などの改正法が平成15年5月1日に施行されました。)
 
 公益的な活動を行う団体が簡便に法人格を取得することのできる制度として、民法第34条(公益法人の設立規定)の特別法と位置付けられています。

 法人格を取得することにより、契約などの法律行為の主体となり、法人名義での資産の保有等の財産管理ができるようになります。また、それと同時に、法人としての社会的責任や法律上の義務を負うことになります。

 

法人設立の要件
 法人となるには、次の要件を満たす必要があります。これらの要件は、すべて法に定められており、設立時の基本財産や過去の活動実績の有無などは法人の設立要件ではありません。

〔活動目的に関する要件〕

(1)特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること

 特定非営利活動とは、次に掲げる17項目に該当する活動であって、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動です。

 ① 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
 ② 社会教育の推進を図る活動
 ③ まちづくりの推進を図る活動
 ④ 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
 ⑤ 環境の保全を図る活動
 ⑥ 災害救援活動
 ⑦ 地域安全活動
 ⑧ 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
 ⑨ 国際協力の活動
 ⑩ 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
 ⑪ 子どもの健全育成を図る活動
 ⑫ 情報化社会の発展を図る活動
 ⑬ 科学技術の振興を図る活動
 ⑭ 経済活動の活性化を図る活動
 ⑮ 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
 ⑯ 消費者の保護を図る活動
 ⑰ ①から⑯の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

不特定かつ多数のものの利益とは・・?
 
 この言葉の意味は、よく言われる「公益」という法律用語と同義のもので、簡単に言えば「社会全体の利益」を意味するものです。つまり特定の個人や特定の団体の利益(「私益」)を目的とするものでないことはもとより、構成員相互の利益(「共益」)を目的とする活動ではないことが要求されます。

(2)営利を目的としないこと

 これは、特定非営利活動法人の活動により得た利益(余剰金)を団体の構成員(理事や社員)に形式的にも実質的にも分配したり、財産を還元したりしないということであり、「収益が見込まれるような事業」を行ってはいけないということではありません。いわゆる「非営利」のことです。

 特定非営利活動法人は、「特定非営利活動に係る事業」(本来の目的を達成するための事業=本来事業)の他に、「特定非営利活動に係る事業」に支障がない限り、「本来の事業以外の事業」(=「その他の事業」)を行うこともできます。なお、このその他の事業により収益が生じたときは、これを本来の事業のために使用しなければなりません。

(3)宗教活動を主たる目的としないこと

「宗教活動」とは、宗教の教義を広め、儀式行事を行い、又は信者を教化育成することをいいます。

(4)政治上の主義の推進・支持・反対を主たる目的としないこと

「政治上の主義」とは、政治によって実現しようとする基本的、恒常的、一般的な原理や原則のことをいいます。

(5)特定の公職の候補者、公職者又は政党の推薦・支持・反対を目的としないこと

「特定の公職」とは、衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の議会の議員及び首長の職をいいます。

〔組織等に関する要件〕

(1)社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと

 社員の加入・脱退の自由を保障するための要件であり、法人の設立趣旨や活動目的に賛同する個人・法人等の入会を妨げるような条件を設定しないことをいいます。
 ただし、活動目的、事業計画等に照らして、合理的な理由がある場合は「不当な条件」となりませんが、定款や組織、事業計画等から個別に判断することになります。

(2)役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること

 ここにいう「報酬」とは、あくまでも役員としての報酬であり、役員が法人の職員を兼ねているような場合の職員給与は、この報酬にはあたりません。

(3)暴力団でないこと

(4)暴力団若しくはその構成員若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある団体でないこと

(5)社員が10人以上であること
 
 ここにいう「社員」とは、日常使われている「会社の従業員」のことではありません。社員は法人の構成員のことであり、法人の意思決定機関である社員総会において議決権を持つ者のことをいいます。一般的には正会員と呼ばれるものです。
 個人又は法人あるいは人格のない社団(いわゆる任意団体)のいずれも社員となれますし、国籍、成年・未成年の別や住所地等の制限はありません。

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