
附 則
附 則 (昭和二三年七月二九日法律第一九八号) 抄
第三十条 この法律は、公布の日から、これを施行する。
附 則 (昭和二三年一二月二一日法律第二六〇号) 抄
第十条 この法律は、昭和二十四年一月一日から施行する。
附 則 (昭和二四年六月一五日法律第二一一号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。但し、第三十四条の二の規定は、この法律公布の日から一箇月を経過した日から施行する。
附 則 (昭和二五年五月三〇日法律第二一三号)
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日から適用する。
附 則 (昭和二六年六月六日法律第二〇二号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和二十六年十月一日から施行する。但し、第四十八条、第五十六条の二及び第五十六条の三に関する改正規定並びにこの法律の附則第七項の規定は、公布の日から施行し、この法律の附則第七項の規定は、同年四月一日から適用する。
(この法律の施行による措置権者の変更に関する準用規定)
2 第五十九条の三の規定は、この法律の施行により第二十二条及び第二十三条に規定する措置権者に変更があつた場合に準用する。
(社会福祉法附則第七項に関する特例)
3 社会福祉法附則第七項の規定に基づき置かれた組織の長は、この法律の適用については、福祉事務所長とみなす。
(児童福祉司に関する経過規定)
4 この法律の施行の際現に任用されている児童福祉司は、第十一条の二の規定により任用された児童福祉司とみなす。
(児童相談所の所長に関する経過規定)
5 この法律の施行の際現に任用されている児童相談所長の所長については、第十六条の二第二項の規定は、適用しない。
(関係法律の廃止)
6 教育所に在る孤児の後見職務に関する法律(明治三十三年法律第五十一号)は、廃止する。
附 則 (昭和二七年六月三〇日法律第二一九号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二七年七月一日法律第二二二号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。但し、第三十四条第一項の改正規定は昭和二十七年九月一日から、附則第四項の規定は昭和二十八年四月一日から施行する。
(遺留物に関する経過規定)
2 この法律による改正後の第三十三条の三の規定は、この法律の施行前に逃走し、又は死亡した児童の遺留物で、この法律の施行の際現に児童相談所にあるものについても、適用する。
附 則 (昭和二七年八月一四日法律第三〇五号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、附則第六項及び附則第十六項から附則第二十六項までの規定を除き、公布の日から施行し、附則第六項及び附則第十六項から附則第二十六項までの規定は、公布の日から起算して六箇月をこえない期間内において政令で定める日から施行する。但し、附則第二十七項の規定は、昭和二十七年六月一日から適用する。
附 則 (昭和二八年三月一六日法律第一〇号) 抄
1 この法律は、昭和二十八年四月一日から施行する。
附 則 (昭和二八年八月一五日法律第二一三号) 抄
1 この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。
2 この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。
附 則 (昭和二九年三月三一日法律第二六号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。
附 則 (昭和二九年六月一日法律第一三六号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三一年六月一二日法律第一四八号)
1 この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。
2 この法律の施行の際海区漁業調整委員会の委員又は農業委員会の委員の職にある者の兼業禁止及びこの法律の施行に伴う都道府県又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務の地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は指定都市の市長若しくは委員会その他の機関への引継に関し必要な経過措置は、それぞれ地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)附則第四項及び第九項から第十五項までに定めるところによる。
附 則 (昭和三二年四月二五日法律第七八号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三三年五月一日法律第一二〇号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三四年二月一〇日法律第二号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和三四年三月二八日法律第五三号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三四年四月二〇日法律第一四八号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。
(公課の先取特権の順位の改正に関する経過措置)
7 第二章の規定による改正後の各法令(徴収金の先取特権の順位に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後に国税徴収法第二条第十二号に規定する強制換価手続による配当手続が開始される場合について適用し、この法律の施行前に当該配当手続が開始されている場合における当該法令の規定に規定する徴収金の先取特権の順位については、なお従前の例による。
附 則 (昭和三五年三月三一日法律第三七号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三六年六月一九日法律第一五四号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄
1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (昭和三九年七月一一日法律第一六九号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
(経過規定)
5 前三項に定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (昭和四〇年八月一八日法律第一四一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
第六条 この法律の施行前に前条の規定による改正前の児童福祉法第二十一条の四第一項の規定によつて行なわれた養育医療の給付に関しては、前条の規定による同法の改正にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (昭和四二年八月一日法律第一一一号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(返還請求権を有する者が申し出るべき期間に関する経過措置)
2 一時保護を加えた児童の所持する物につき、この法律の施行前に、この法律による改正前の第三十三条の二第四項の規定により、その返還請求を申し出るべき旨を公告した場合における当該返還請求を申し出るべき期間は、この法律による改正後の同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (昭和四二年八月一日法律第一一三号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四二年八月一九日法律第一三九号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和四十二年十月一日から施行する。
附 則 (昭和四四年六月二五日法律第五一号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四八年七月二七日法律第六七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四九年六月二〇日法律第八八号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年五月二三日法律第五四号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
8 この法律の施行前に第二十一条の規定による改正前の児童福祉法第二十一条の九第四項の規定により指定された病院は、第二十一条の規定による改正後の児童福祉法第二十一条の九第四項の規定により指定された病院とみなす。
附 則 (昭和五三年五月二三日法律第五五号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる審議会については、公布の日から起算して六月を経過する日までは適用しない。
一 改正後の児童福祉法第九条第三項の規定 都道府県児童福祉審議会及び市町村児童福祉審議会
附 則 (昭和五六年六月一五日法律第八七号)
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
(従前の行為に対する罰則の適用)
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五七年七月一六日法律第六六号)
この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五八年一二月二日法律第七八号)
1 この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附 則 (昭和五九年八月七日法律第六三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十九年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年八月一四日法律第七六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和六〇年五月一八日法律第三七号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律による改正後の法律の規定(昭和六十年度の特例に係る規定を除く。)は、同年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。)若しくは補助(昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)又は交付金の交付について適用し、昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
3 この法律による改正後の法律の昭和六十年度の特例に係る規定は、同年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十年度に支出される国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに同年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十年度に支出される国の負担又は補助、昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和六〇年七月一二日法律第九〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から四まで 略
五 第三条、第七条及び第十一条の規定、第二十四条の規定(民生委員法第十九条の改正規定を除く。附則第七条において同じ。)、第二十五条の規定(社会福祉事業法第十七条及び第二十一条の改正規定を除く。附則第七条において同じ。)、第二十八条の規定(児童福祉法第三十五条、第五十六条の二、第五十八条及び第五十八条の二の改正規定を除く。)並びに附則第七条、第十二条から第十四条まで及び第十七条の規定 公布の日から起算して六月を経過した日
(生活保護法等の一部改正に伴う経過措置)
第八条 第二十六条の規定、第二十七条の規定又は第二十八条の規定(児童福祉法第三十五条、第五十六条の二、第五十八条及び第五十八条の二の改正規定に限る。以下この条において同じ。)の施行の際現にこれらの規定による改正前の生活保護法第四十条第二項、老人福祉法第十五条第二項又は児童福祉法第三十五条第三項の規定による認可を受けている市町村又はその申請を行つている市町村は、それぞれ、当該認可又は申請に係る施設につき、第二十六条の規定、第二十七条の規定又は第二十八条の規定による改正後の生活保護法第四十条第二項、老人福祉法第十五条第二項又は児童福祉法第三十五条第三項の規定による届出を行つたものとみなす。
2 第二十七条の規定又は第二十八条の規定の施行の際現にこれらの規定による改正前の老人福祉法第十六条の規定による認可又は児童福祉法第三十五条第六項の規定による承認の申請を行つている市町村は、それぞれ、当該施設につき、第二十七条の規定又は第二十八条の規定による改正後の老人福祉法第十六条第一項又は児童福祉法第三十五条第六項の規定による届出を行つたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六一年五月八日法律第四六号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律(第十一条、第十二条及び第三十四条の規定を除く。)による改正後の法律の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の特例に係る規定並びに昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係る規定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十一年度及び昭和六十二年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における事務又は事業の実施により昭和六十四年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和六一年五月二〇日法律第五二号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和六十一年十月一日から施行する。
附 則 (昭和六一年一二月二六日法律第一〇九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第四条、第六条及び第九条から第十二条までの規定、第十五条中身体障害者福祉法第十九条第四項及び第十九条の二の改正規定、第十七条中児童福祉法第二十条第四項の改正規定、第三十四条の規定並びに附則第二条、第四条、第七条第一項及び第九条の規定並びに附則第十条中厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)第六条第五十六号の改正規定 昭和六十二年四月一日
三及び四 略
五 第十四条の規定、第十五条の規定(身体障害者福祉法第十九条第四項及び第十九条の二の改正規定を除く。附則第七条第二項において同じ。)、第十六条の規定、第十七条の規定(児童福祉法第二十条第四項の改正規定を除く。附則第七条第二項において同じ。)、第十八条、第十九条、第二十六条及び第三十九条の規定並びに附則第七条第二項及び第十一条から第十三条までの規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第六条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第八条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
(不服申立てに係る経過措置)
第七条 略
2 第十五条から第十九条までの規定の施行前にされた行政庁の処分に係るこれらの規定による改正前の身体障害者福祉法第四十一条若しくは第四十二条の規定による審査請求若しくは再審査請求、老人福祉法第三十条若しくは第三十一条の規定による審査請求若しくは再審査請求、児童福祉法第五十八条の三若しくは第五十九条(同法第五十九条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定による審査請求若しくは再審査請求、精神薄弱者福祉法第三十条若しくは第三十一条の規定による審査請求若しくは再審査請求又は母子保健法第二十五条の規定による再審査請求については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第八条 この法律の施行前にした行為及び附則第二条第一項の規定により従前の例によることとされる場合における第四条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六二年九月二六日法律第九八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成元年四月一〇日法律第二二号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。
3 第十三条(義務教育費国庫負担法第二条の改正規定に限る。)、第十四条(公立養護学校整備特別措置法第五条の改正規定に限る。)及び第十六条から第二十八条までの規定による改正後の法律の規定は、平成元年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担又は補助を除く。)について適用し、昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則 (平成二年六月二九日法律第五八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成三年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第一条中老人福祉法第二十一条、第二十四条及び第二十六条の改正規定、第二条中老人福祉法の目次の改正規定(「第三章 事業及び施設(第十四条―第二十条の七)」を「第三章 事業及び施設(第十四条―第二十条の七) 第三章の二 老人福祉計画(第二十条の八―第二十条の十一)」に改める部分を除く。)、「第五章 雑則」を「第四章の三 有料老人ホーム」に改める改正規定、同法第二十九条から第三十一条までの改正規定、同条の次に三条及び章名を加える改正規定、同法第三十八条及び第三十九条の改正規定、同条を第四十一条とする改正規定、同法第三十八条の次に二条を加える改正規定並びに同法本則に二条を加える改正規定、第三条中身体障害者福祉法第三十七条の改正規定及び同法第三十七条の二の改正規定(同条第四号を改める部分を除く。)、第五条中精神薄弱者福祉法第二十二条の改正規定(同条第一号の次に一号を加える部分に限る。)、同法第二十三条の改正規定(同条第二号の次に一号を加える部分に限る。)、同法第二十五条の改正規定(同条の見出しを改める部分及び同条に一項を加える部分に限る。)及び同法第二十六条の改正規定(同条の見出しを改める部分及び同条に一項を加える部分に限る。)、第七条中児童福祉法第五十条から第五十三条の二までの改正規定、同条を第五十三条の三とし、第五十三条の次に一条を加える改正規定、同法第五十五条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び同法第五十六条の改正規定並びに第九条中社会福祉事業法第二条の改正規定(「五十万円」を「五百万円」に改める部分に限る。)、同法第七十一条、第七十四条及び第七十五条の改正規定、同法第七十六条を削り、第七十七条を第七十六条とする改正規定、同法第七十八条の改正規定、同条を第七十七条とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第八十三条の改正規定並びに同法第八十五条の改正規定(「一万円」を「二十万円」に改める部分を除く。)並びに附則第五条及び第六条の規定並びに附則第二十五条中国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第三条の改正規定 平成三年四月一日
(児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
第十七条 この法律の施行の際現に第七条の規定による改正後の児童福祉法(以下この条において「新法」という。)第六条の二に規定する児童居宅生活支援事業を行っている国及び都道府県以外の者について新法第三十四条の三第一項の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「老人福祉法等の一部を改正する法律(平成二年法律第五十八号)の施行の日から起算して三月以内に」とする。
(罰則に関する経過措置)
第二十一条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成六年六月二九日法律第四九号) 抄
(施行期日)
1 この法律中、第一章の規定及び次項の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十八号)中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二編第十二章の改正規定の施行の日から、第二章の規定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第三編第三章の改正規定の施行の日から施行する。
附 則 (平成六年六月二九日法律第五六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成六年十月一日から施行する。
附 則 (平成六年七月一日法律第八四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条中母子保健法第十八条の改正規定(「又は保健所を設置する市」を「、保健所を設置する市又は特別区」に改める部分を除く。)は平成七年一月一日から、第二条、第四条、第五条、第七条、第九条、第十一条、第十三条、第十五条、第十七条、第十八条及び第二十条の規定並びに第二十一条中優生保護法第二十二条の改正規定(「及び保健所を設置する市」を「、保健所を設置する市及び特別区」に改める部分を除く。)及び同法第三十条の改正規定並びに附則第三条から第十一条まで、附則第二十三条から第三十七条まで及び附則第三十九条の規定並びに附則第四十一条中厚生省設置法第六条の改正規定(「優生保護相談所の設置を認可し、及び」を削る部分に限る。)は平成九年四月一日から施行する。
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第十三条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)に対するこの法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、附則第五条から第十条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第十四条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。
附 則 (平成九年六月一一日法律第七四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十年四月一日から施行する。
(児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の児童福祉法(附則第五条から第八条までにおいて「旧法」という。)第二十四条の規定により保育所に入所している児童は、第一条の規定による改正後の児童福祉法(次条から附則第五条までにおいて「新法」という。)第二十四条第一項の規定により市町村が保育所において保育を行っている児童とみなす。
第三条 この法律の施行の際現に新法第六条の二第五項に規定する児童自立生活援助事業を行っている国及び都道府県以外の者について新法第三十四条の三第一項の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「児童福祉法等の一部を改正する法律(平成九年法律第七十四号)の施行の日から起算して三月以内に」とする。
第四条 この法律の施行の際現に新法第六条の二第六項に規定する放課後児童健全育成事業を行っている市町村、社会福祉法人その他の者について社会福祉事業法第六十四条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「事業開始の日から一月」とあるのは、「児童福祉法等の一部を改正する法律(平成九年法律第七十四号)の施行の日から起算して三月」とする。
第五条 この法律の施行の際現に存する旧法の規定による母子寮、養護施設又は教護院は、それぞれ新法第三十五条の規定により設置された母子生活支援施設、児童養護施設又は児童自立支援施設とみなす。
2 この法律の施行の際現に存する旧法の規定による虚弱児施設は、新法第三十五条の規定により設置された児童養護施設とみなす。
第六条 旧法第四十八条第二項の規定により旧法第四十四条に規定する教護院の長が発行した同項の証明書の効力については、なお従前の例による。
第七条 当分の間、児童自立支援施設の長は、入所中学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による小学校又は中学校に準ずる教科を修めた児童に対し、修了の事実を証する証明書を発行することができる。この場合において、児童自立支援施設の長は、当該教科に関する事項については、文部科学大臣の勧告に従わなければならない。
2 前項の証明書の効力については、旧法第四十八条第四項の規定の例による。
第八条 この法律の施行前に支弁した旧法第四十九条の二、第五十条第六号及び第五十一条第一号の二に規定する費用の徴収については、なお従前の例による。
附 則 (平成一〇年五月八日法律第五五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一〇年九月二八日法律第一一〇号)
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日
(児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
第六十五条 第百四十九条の規定による改正前の児童福祉法に基づき行われ、又は行われるべきであった措置に関する費用の支弁、負担及び徴収については、なお従前の例による。
(従前の例による事務等に関する経過措置)
第六十九条 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十二条第一項、第七十八条第一項並びに第八十七条第一項及び第十三項の規定によりなお従前の例によることとされた事項に係る都道府県知事の事務、権限又は職権(以下この条において「事務等」という。)については、この法律による改正後の国民年金法、厚生年金保険法及び船員保険法又はこれらの法律に基づく命令の規定により当該事務等に相当する事務又は権限を行うこととされた厚生大臣若しくは社会保険庁長官又はこれらの者から委任を受けた地方社会保険事務局長若しくはその地方社会保険事務局長から委任を受けた社会保険事務所長の事務又は権限とする。
(新地方自治法第百五十六条第四項の適用の特例)
第七十条 第百六十六条の規定による改正後の厚生省設置法第十四条の地方社会保険事務局及び社会保険事務所であって、この法律の施行の際旧地方自治法附則第八条の事務を処理するための都道府県の機関(社会保険関係事務を取り扱うものに限る。)の位置と同一の位置に設けられるもの(地方社会保険事務局にあっては、都道府県庁の置かれている市(特別区を含む。)に設けられるものに限る。)については、新地方自治法第百五十六条第四項の規定は、適用しない。
(社会保険関係地方事務官に関する経過措置)
第七十一条 この法律の施行の際現に旧地方自治法附則第八条に規定する職員(厚生大臣又はその委任を受けた者により任命された者に限る。附則第百五十八条において「社会保険関係地方事務官」という。)である者は、別に辞令が発せられない限り、相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となるものとする。
(地方社会保険医療協議会に関する経過措置)
第七十二条 第百六十九条の規定による改正前の社会保険医療協議会法の規定による地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員は、相当の地方社会保険事務局の地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員となり、同一性をもって存続するものとする。
(準備行為)
第七十三条 第二百条の規定による改正後の国民年金法第九十二条の三第一項第二号の規定による指定及び同条第二項の規定による公示は、第二百条の規定の施行前においても行うことができる。
(厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)
第七十四条 施行日前にされた行政庁の処分に係る第百四十九条から第百五十一条まで、第百五十七条、第百五十八条、第百六十五条、第百六十八条、第百七十条、第百七十二条、第百七十三条、第百七十五条、第百七十六条、第百八十三条、第百八十八条、第百九十五条、第二百一条、第二百八条、第二百十四条、第二百十九条から第二百二十一条まで、第二百二十九条又は第二百三十八条の規定による改正前の児童福祉法第五十九条の四第二項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十二条の四、食品衛生法第二十九条の四、旅館業法第九条の三、公衆浴場法第七条の三、医療法第七十一条の三、身体障害者福祉法第四十三条の二第二項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十一条の十二第二項、クリーニング業法第十四条の二第二項、狂犬病予防法第二十五条の二、社会福祉事業法第八十三条の二第二項、結核予防法第六十九条、と畜場法第二十条、歯科技工士法第二十七条の二、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第二十条の八の二、知的障害者福祉法第三十条第二項、老人福祉法第三十四条第二項、母子保健法第二十六条第二項、柔道整復師法第二十三条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十四条第二項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第四十一条第三項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十五条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。
(厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分に関する経過措置)
第七十五条 この法律による改正前の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項、国民年金法第百六 条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第七十二条又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条若しくは第二十三条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項若しくは第二項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項若しくは第二項、国民年金法第百六条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第二項若しくは第七十二条第二項又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は地方公共団体がした事業の停止命令その他の処分とみなす。
(国等の事務)
第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第百六十二条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(検討)
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第二百五十二条 政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日
(職員の身分引継ぎ)
第三条 この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
(別に定める経過措置)
第三十条 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年五月二四日法律第八二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条中児童福祉法第十一条第一項第五号の改正規定及び同法第十六条の二第二項第四号の改正規定並びに附則第四条の規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において前条の規定による改正前の児童福祉法(以下「旧法」という。)第十一条第一項第五号に該当することにより同項に規定する児童福祉司に任用されていた者は、前条の規定による改正後の児童福祉法(以下「新法」という。)第十一条第一項の規定にかかわらず、施行日以後も引き続き同項に規定する児童福祉司であることができる。
2 施行日の前日において旧法第十六条の二第二項第四号に該当することにより児童相談所の所長に任用されていた者は、新法第十六条の二第二項の規定にかかわらず、施行日以後も引き続き児童相談所の所長であることができる。
(中央省庁等改革関係法施行法の一部改正)
第五条 中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。
第五百九十五条の次に次の一条を加える。
(児童虐待の防止等に関する法律の一部改正)
第五百九十五条の二 児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
附則第三条のうち児童福祉法第十一条第一項第五号の改正規定及び同法第十六条の二第二項第四号の改正規定中「厚生省令」を「厚生労働省令」に改める。
附 則 (平成一二年六月七日法律第一一一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第二条中社会福祉法第二条第三項第五号の改正規定並びに第四条、第九条及び第十一条(社会福祉施設職員等退職手当共済法第二条第一項第四号の改正規定(「社会福祉事業法」を「社会福祉法」に改める部分及び「第五十七条第一項」を「第六十二条第一項」に改める部分に限る。)、同項第五号の改正規定(「社会福祉事業法第五十七条第一項」を「社会福祉法第六十二条第一項」に改める部分に限る。)及び同条第二項第四号の改正規定を除く。)の規定並びに附則第九条、第十条、第二十一条及び第二十三条から第二十五条までの規定並びに附則第三十九条中国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第二条第二項第二号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える改正規定 平成十三年四月一日
二 第二条(社会福祉法第二条第三項第五号の改正規定を除く。)、第五条、第七条及び第十条の規定並びに第十三条中生活保護法第八十四条の三の改正規定(「収容されている」を「入所している」に改める部分を除く。)並びに附則第十一条から第十四条まで、第十七条から第十九条まで、第二十二条、第三十二条及び第三十五条の規定、附則第三十九条中国有財産特別措置法第二条第二項第一号の改正規定(「社会福祉事業法」を「社会福祉法」に改める部分を除く。)及び同項第五号を同項第七号とし、同項第四号を同項第六号とし、同項第三号を同項第五号とし、同項第二号の次に二号を加える改正規定、附則第四十条の規定、附則第四十一条中老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十五条の改正規定(「社会福祉事業法第五十六条第二項」を「社会福祉法第五十八条第二項」に改める部分を除く。)並びに附則第五十二条(介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第五十六条の改正規定を除く。)の規定 平成十五年四月一日
(検討)
第二条 政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、この法律の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
第二十条 この法律の施行の際現に第八条の規定による改正後の児童福祉法(以下この条において「新法」という。)第六条の二第五項に規定する障害児相談支援事業(以下この条において「障害児相談支援事業」という。)を行っている国及び都道府県以外の者であって、旧社会福祉事業法第二条第三項第二号に規定する児童の福祉の増進について相談に応ずる事業に係る旧社会福祉事業法第六十四条第一項の規定による届出(以下この条において「相談事業に係る届出」という。)をしているものは、新法第三十四条の三第一項の規定による届出をしたものとみなす。
2 この法律の施行の際現に障害児相談支援事業を行っている国及び都道府県以外の者であって、施行日前一月以内に障害児相談支援事業を開始したものが、施行日において、相談事業に係る届出をしていないときは、その者は、当該障害児相談支援事業を開始した日から一月間は、新法第三十四条の三第一項の規定による届出をしないで、当該障害児相談支援事業を従前の例により引き続き経営することができる。
3 この法律の施行の際現に障害児相談支援事業を行っている国及び都道府県以外の者であって、施行日前一月以内に相談事業に係る届出に関し届け出た事項に変更を生じたものが、施行日において、旧社会福祉事業法第六十四条第二項の規定による届出をしていないときは、その者は、当該変更を生じた日から一月間は、新法第三十四条の三第二項の規定による届出をしないで、当該障害児相談支援事業を従前の例により引き続き経営することができる。
第二十一条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に第九条の規定による改正前の児童福祉法(次項において「旧法」という。)第二十二条の規定により助産施設に入所している妊産婦は、第九条の規定による改正後の児童福祉法(次項において「新法」という。)第二十二条第一項の規定により都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村(次項において「都道府県等」という。)が助産施設において助産を行っている妊産婦とみなす。
2 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に旧法第二十三条の規定により母子生活支援施設に入所している保護者及び児童は、新法第二十三条第一項の規定により都道府県等が母子生活支援施設において保護を行っている保護者及び児童とみなす。
第二十二条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行前に行われた第十条の規定による改正前の児童福祉法第二十一条の十(第四項を除く。)に規定する措置に要する費用についての市町村の支弁並びに都道府県及び国の補助については、なお従前の例による。
(施行のために必要な準備)
第二十七条 次に掲げる行為は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前においても行うことができる。
一 第五条の規定による改正後の身体障害者福祉法第十七条の五の規定による居宅生活支援費の受給の手続、同法第十七条の十一の規定による施設訓練等支援費の受給の手続、同法第十七条の十七の規定による同法第十七条の四第一項の指定の手続、同法第十七条の二十四の規定による同法第十七条の十第一項の指定の手続その他の行為
二 第七条の規定による改正後の知的障害者福祉法第十五条の六の規定による居宅生活支援費の受給の手続、同法第十五条の十二の規定による施設訓練等支援費の受給の手続、同法第十五条の十七の規定による同法第十五条の五第一項の指定の手続、同法第十五条の二十四の規定による同法第十五条の十一第一項の指定の手続その他の行為
三 第十条の規定による改正後の児童福祉法第二十一条の十一の規定による居宅生活支援費の受給の手続、同法第二十一条の十七の規定による同法第二十一条の十第一項の指定の手続その他の行為
(罰則に関する経過措置)
第二十八条 この法律の施行前にした行為及び附則第二十六条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十九条 附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一三年六月二〇日法律第五二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一三年一一月三〇日法律第一三五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第五十六条の六の次に一条を加える改正規定及び次条の規定 公布の日
二 目次の改正規定中「第三節 児童福祉司及び児童委員(第十一条―第十四条)第四節 児童相談所、福祉事務所及び保健所(第十五条―第十八条の三)」を「第三節 児童福祉司(第十一条―第十一条の三)第四節 児童委員(第十二条―第十四条)第五節 児童相談所、福祉事務所及び保健所(第十五条―第十八条の三)」に改める部分、第一章第三節の節名の改正規定、第十一条の次に二条を加える改正規定、第一章中第四節を第五節とし、第十二条の前に節名を付する改正規定、同条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び第十四条の改正規定並びに附則第七条から第九条までの規定 平成十三年十二月一日
三 目次の改正規定中「第五章 雑則(第五十六条の六―第六十二条の二)」を「第五章 雑則(第五十六条の六―第五十九条の七)第六章 罰則(第六十条―第六十二条の二)」に改める部分、第四十六条第四項の改正規定、第五十九条第一項及び第三項の改正規定、同条第二項の次に二項を加える改正規定、同条に二項を加える改正規定、第五十九条の二を第五十九条の二の七とし、第五十九条の次に六条を加える改正規定、第五十九条の五第二項の改正規定、第五十九条の七の次に章名を付する改正規定、第六十条の次に三条を加える改正規定(第六十条の四に係る部分に限る。)並びに第六十二条の二の改正規定並びに附則第六条及び第十条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
四 前三号に掲げる規定以外の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
(実施のための準備)
第二条 この法律による改正後の児童福祉法(以下「新法」という。)の円滑な実施を確保するため、都道府県知事は、新法第十八条の九第一項に規定する指定試験機関及び新法第十八条の十八に規定する登録に関する事務に関し必要な準備を行うものとする。
(保育士に関する経過措置)
第三条 附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に保育士を養成する学校その他の施設として必要な条件を満たすものとして政令で定める学校その他の施設は、当該施行の日に新法第十八条の六第一号の規定により保育士を養成する学校その他の施設として指定されたものとみなす。
第四条 附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に保育士として必要な知識及び技能を有する者として政令で定める者は、新法第十八条の六に規定する保育士となる資格を有する者とみなす。
第五条 前条に規定する者であって、新法第十八条の十八第一項の規定による登録を受けていないもの(新法第十八条の五各号のいずれかに該当する者を除く。)については、新法第十八条の二十三の規定は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行後三年間は、適用しない。
(新法第五十九条の二第一項に規定する施設の届出に関する経過措置)
第六条 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に新法第三十九条第一項に規定する業務を行っている新法第五十九条の二第一項に規定する施設の設置者について同項の規定を適用する場合においては、同項中「その事業の開始の日(同条の規定により児童福祉施設の認可を取り消された施設にあつては、当該認可の取消しの日)から一月以内」とあるのは、「児童福祉法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百三十五号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から一月以内」とする。
(政令への委任)
第七条 附則第三条から前条まで及び附則第九条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一四年二月八日法律第一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年一一月二九日法律第一一九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
(政令への委任)
第五条 前三条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第六条 政府は、この法律の施行の状況を勘案し、母子家庭等の児童の福祉の増進を図る観点から、母子家庭等の児童の親の当該児童についての扶養義務の履行を確保するための施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一四年一二月二〇日法律第一九一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、附則第十条から第二十六条までの規定は、同日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
第十八条 前条の規定の施行の際現に改正前の児童福祉法(以下この条において「旧法」という。)第二十七条第二項の規定による指定国立療養所等の指定を受けている医療機関については、前条の規定の施行の日に、改正後の児童福祉法(以下この条において「新法」という。)第二十七条第二項の規定による指定医療機関の指定があったものとみなす。
2 前条の規定の施行の際現に新法第二十七条第二項に規定する指定医療機関に入院している旧法第二十七条第二項、第三十一条第三項、第六十三条の二第二項及び第六十三条の三第一項の措置に係る者については、新法第二十七条第二項、第三十一条第三項、第六十三条の二第二項及び第六十三条の三第一項の規定により当該指定医療機関に入院しているものとみなす。
(政令への委任)
第二十七条 附則第二条から第九条まで、附則第十一条から第十三条まで、附則第十五条、附則第十八条、附則第二十一条及び前条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一五年七月一六日法律第一二一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第八条、第四十六条第四項及び第五十九条の五第二項の改正規定並びに附則第三条及び第四条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成一六年三月三一日法律第二一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律による改正後の規定は、平成十六年度以降の年度の予算に係る国又は都道府県の負担(平成十五年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十六年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担を除く。)について適用し、平成十五年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十六年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担及び平成十六年度以降の年度に行われる第三条の規定による改正前の児童扶養手当法第二十一条の二の規定に基づく交付金の交付については、なお従前の例による。
附 則 (平成一六年一二月一日法律第一五〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一六年一二月三日法律第一五三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中児童福祉法第十二条の二の改正規定、同法第三十七条の改正規定(「保健上」の下に「、安定した生活環境の確保」を加える部分及び「おおむね二歳未満の」を削る部分に限る。)及び同法第四十一条の改正規定(「乳児を除いて、保護者のない児童」を「保護者のない児童(乳児を除く。ただし、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には、乳児を含む。以下この条において同じ。)」に改める部分に限る。) 公布の日
二 第一条中児童福祉法第三十四条及び第六十条の改正規定並びに附則第五条の規定 児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書が日本国について効力を生ずる日
三 第二条(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三条、第四条、第六条及び第十条(次号に掲げる改正規定を除く。)の規定 平成十七年四月一日
四 第二条中児童福祉法第五十九条の四の改正規定及び附則第十条中児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第十六条の改正規定 平成十八年四月一日
(保護受託者に関する経過措置)
第二条 都道府県は、この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の児童福祉法(以下「旧法」という。)第二十七条第一項第三号の規定により保護受託者に委託されている児童については、第一条の規定による改正後の児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定にかかわらず、旧法第二十七条第五項又は第六項の規定によりその児童について定めた委託の期間が満了するまでの間は、従前の例により引き続き当該保護受託者に委託する措置を採ることができる。
(児童福祉司に関する経過措置)
第三条 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に任用されている児童福祉司は、第二条の規定による改正後の児童福祉法第十三条第二項の規定により任用された児童福祉司とみなす。
(家庭裁判所の承認を得て採る措置に関する経過措置)
第四条 平成十六年三月三十一日以前に第二条の規定による改正前の児童福祉法第二十八条第一項第一号又は第二号ただし書の規定により採られた措置であって附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に採られているものについては、平成十六年四月一日に当該措置が採られたものとみなして、第二条の規定による改正後の児童福祉法第二十八条第二項から第六項までの規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第五条 第一条の規定による改正後の児童福祉法第六十条第五項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされる罪に限り適用する。
附 則 (平成一七年四月一日法律第二五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
(児童福祉法等の一部改正に伴う経過措置)
第六条 この法律の規定(第一条を除く。)による改正後の規定は、平成十七年度以降の年度の予算に係る国又は都道府県の負担(平成十六年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十七年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担を除く。)について適用し、平成十六年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十七年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担については、なお従前の例による。
第七条 第二条の規定による改正後の児童福祉法(以下「新児童福祉法」という。)第七十二条第六項から第九項まで及び第十一項の規定は、国がこの法律の施行前に貸し付けた第二条の規定による改正前の児童福祉法第七十二条第一項及び第二項の貸付金についても、適用する。この場合において、新児童福祉法第七十二条第六項中「前各項」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十五号)第二条の規定による改正前の児童福祉法(以下「旧児童福祉法」という。)第七十二条第一項及び第二項」と、同条第七項中「第一項から第五項まで」とあるのは「旧児童福祉法第七十二条第一項及び第二項」と、同条第八項中「第一項」とあるのは「旧児童福祉法第七十二条第一項」と、「第五十二条」とあるのは「旧児童福祉法第五十二条」と、同条第九項中「第二項」とあるのは「旧児童福祉法第七十二条第二項」と、「第五十六条の二第三項」とあるのは「旧児童福祉法第五十六条の二第三項」と、同条第十一項中「第一項から第五項まで」とあるのは「旧児童福祉法第七十二条第一項及び第二項」と、「前三項」とあるのは「旧児童福祉法第七十二条第八項及び第九項」とする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一七年一一月七日法律第一二三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第二十四条、第四十四条、第百一条、第百三条、第百十六条から第百十八条まで及び第百二十二条の規定 公布の日
二 第五条第一項(居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所及び共同生活援助に係る部分を除く。)、第三項、第五項、第六項、第九項から第十五項まで、第十七項及び第十九項から第二十二項まで、第二章第一節(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第二十八条第一項(第二号、第四号、第五号及び第八号から第十号までに係る部分に限る。)及び第二項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第四項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)、第三十八条から第四十条まで、第四十一条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者の指定に係る部分に限る。)、第四十二条(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第四十四条、第四十五条、第四十六条第一項(指定相談支援事業者に係る部分に限る。)及び第二項、第四十七条、第四十八条第三項及び第四項、第四十九条第二項及び第三項並びに同条第四項から第七項まで(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第五十条第三項及び第四項、第五十一条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第七十条から第七十二条まで、第七十三条、第七十四条第二項及び第七十五条(療養介護医療及び基準該当療養介護医療に係る部分に限る。)、第二章第四節、第三章、第四章(障害福祉サービス事業に係る部分を除く。)、第五章、第九十二条第一号(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に係る部分に限る。)、第二号(療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給に係る部分に限る。)、第三号及び第四号、第九十三条第二号、第九十四条第一項第二号(第九十二条第三号に係る部分に限る。)及び第二項、第九十五条第一項第二号(第九十二条第二号に係る部分を除く。)及び第二項第二号、第九十六条、第百十条(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第百十一条及び第百十二条(第四十八条第一項の規定を同条第三項及び第四項において準用する場合に係る部分に限る。)並びに第百十四条並びに第百十五条第一項及び第二項(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)並びに附則第十八条から第二十三条まで、第二十六条、第三十条から第三十三条まで、第三十五条、第三十九条から第四十三条まで、第四十六条、第四十八条から第五十条まで、第五十二条、第五十六条から第六十条まで、第六十二条、第六十五条、第六十八条から第七十条まで、第七十二条から第七十七条まで、第七十九条、第八十一条、第八十三条、第八十五条から第九十条まで、第九十二条、第九十三条、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百五条、第百八条、第百十条、第百十二条、第百十三条及び第百十五条の規定 平成十八年十月一日
(児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
第二十七条 施行日前に行われた附則第二十五条の規定による改正前の児童福祉法(次条及び附則第二十九条において「旧法」という。)第二十条第一項の規定による育成医療の給付又は育成医療に要する費用の支給については、なお従前の例による。
第二十八条 施行日前に行われた旧法第二十一条の十第一項に規定する指定居宅支援に係る同項の規定による居宅生活支援費の支給については、なお従前の例による。
2 施行日前に行われた旧法第二十一条の十二第一項に規定する基準該当居宅支援に係る同項の規定による特例居宅生活支援費の支給については、なお従前の例による。
3 施行日前に行われた旧法第二十一条の二十五第一項の規定による行政措置に要する費用についての市町村の支弁及び本人又はその扶養義務者(民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)からの費用の徴収については、なお従前の例による。
第二十九条 施行日において現に旧法第二十一条の二十五第一項の規定による行政措置を受けて旧法第六条の二第一項に規定する児童居宅支援が提供されている障害児及び障害児の保護者は、政令で定めるところにより、施行日に、附則第二十五条の規定による改正後の児童福祉法(以下この条において「新法」という。)第二十一条の二十五第一項の規定による行政措置を受けて障害福祉サービスが提供されている障害児及び障害児の保護者とみなす。
2 新法第五十三条及び第五十五条の規定は、施行日以後に行われる新法第二十一条の二十五第一項の規定による行政措置に要する費用について適用し、施行日前に行われた旧法第二十一条の二十五第一項の規定による行政措置に要する費用についての都道府県及び国庫の補助は、なお従前の例による。
第三十条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に行われた附則第二十六条の規定による改正前の児童福祉法(以下この条から附則第三十三条までにおいて「旧法」という。)第二十一条の六第一項の規定による補装具の交付若しくは修理又は補装具の購入若しくは修理に要する費用の支給については、なお従前の例による。
2 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に行われた旧法第二十一条の二十五の規定による行政措置に要する費用についての市町村の支弁並びに都道府県及び国庫の負担並びに当該費用についての本人又はその扶養義務者からの費用の徴収については、なお従前の例による。
第三十一条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日に現に存する旧法第四十二条に規定する知的障害児施設、児童福祉法第四十三条に規定する知的障害児通園施設、同法第四十三条の二に規定する盲ろうあ児施設、旧法第四十三条の三に規定する肢体不自由児施設及び児童福祉法第四十三条の四に規定する重症心身障害児施設については、同日に、附則第二十六条の規定による改正後の児童福祉法(次条において「新法」という。)第二十四条の二第一項の指定を受けたものとみなす。
第三十二条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から政令で定める日までの間は、新法第二十四条の二第二項中「の百分の九十に相当する額」とあるのは、「から当該費用の額の百分の十に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を控除して得た額」とする。
第三十三条 旧法第六条の二第一項に規定する障害児相談支援事業に従事する職員に係る旧法第三十四条の三の二の規定による個人の身上に関する秘密を守らなければならない義務については、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後も、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第百二十一条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一八年三月三一日法律第二〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
(児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 この法律の施行前に行われた第二条の規定による改正前の児童福祉法(以下「旧児童福祉法」という。)第七十二条第一項の規定による国の貸付けについては、同条第八項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第一項」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第二十号)第二条の規定による改正前の児童福祉法(以下「旧児童福祉法」という。)第七十二条第一項」と、「第五十二条」とあるのは「旧児童福祉法第五十二条」とする。
2 第二条の規定による改正後の児童福祉法(以下「新児童福祉法」という。)第七十二条第五項、第六項及び第九項の規定は、国がこの法律の施行前に貸し付けた旧児童福祉法第七十二条第一項の貸付金についても、適用する。この場合において、新児童福祉法第七十二条第五項中「前各項」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第二十号。第九項において「一部改正法」という。)第二条の規定による改正前の児童福祉法(以下「旧児童福祉法」という。)第七十二条第一項」と、同条第六項中「第一項から第四項まで」とあるのは「旧児童福祉法第七十二条第一項」と、同条第九項中「、市町村又は長期療養児童の療養環境の向上のために必要な事業を行う者」とあるのは「又は市町村」と、「第一項から第四項まで」とあるのは「旧児童福祉法第七十二条第一項」と、「前二項」とあるのは「一部改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた旧児童福祉法第七十二条第八項」とする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
(調整規定)
2 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第 号)の施行の日が施行日後となる場合には、施行日から同法の施行の日の前日までの間における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。次項において「組織的犯罪処罰法」という。)別表第六十二号の規定の適用については、同号中「中間法人法(平成十三年法律第四十九号)第百五十七条(理事等の特別背任)の罪」とあるのは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第三百三十四条(理事等の特別背任)の罪」とする。
3 前項に規定するもののほか、同項の場合において、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における組織的犯罪処罰法の規定の適用については、第四百五十七条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における旧中間法人法第百五十七条(理事等の特別背任)の罪は、組織的犯罪処罰法別表第六十二号に掲げる罪とみなす。
附 則 (平成一八年六月七日法律第五三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第百九十五条第二項、第百九十六条第一項及び第二項、第百九十九条の三第一項及び第四項、第二百五十二条の十七、第二百五十二条の二十二第一項並びに第二百五十二条の二十三の改正規定並びに附則第四条、第六条、第八条から第十条まで及び第五十条の規定 公布の日
二 第九十六条第一項の改正規定、第百条の次に一条を加える改正規定並びに第百一条、第百二条第四項及び第五項、第百九条、第百九条の二、第百十条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十条第三項、第百三十八条、第百七十九条第一項、第二百七条、第二百二十五条、第二百三十一条の二、第二百三十四条第三項及び第五項、第二百三十七条第三項、第二百三十八条第一項、第二百三十八条の二第二項、第二百三十八条の四、第二百三十八条の五、第二百六十三条の三並びに第三百十四条第一項の改正規定並びに附則第二十二条及び第三十二条の規定、附則第三十七条中地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十三条第三項の改正規定、附則第四十七条中旧市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)附則第二条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の二十九の改正規定並びに附則第五十一条中市町村の合併の特例等に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第四十七条の改正規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則 (平成一八年六月二一日法律第八三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第十条並びに附則第四条、第三十三条から第三十六条まで、第五十二条第一項及び第二項、第百五条、第百二十四条並びに第百三十一条から第百三十三条までの規定 公布の日
二 第二十二条及び附則第五十二条第三項の規定 平成十九年三月一日
三 第二条、第十二条及び第十八条並びに附則第七条から第十一条まで、第四十八条から第五十一条まで、第五十四条、第五十六条、第六十二条、第六十三条、第六十五条、第七十一条、第七十二条、第七十四条及び第八十六条の規定 平成十九年四月一日
四 第三条、第七条、第十三条、第十六条、第十九条及び第二十四条並びに附則第二条第二項、第三十七条から第三十九条まで、第四十一条、第四十二条、第四十四条、第五十七条、第六十六条、第七十五条、第七十六条、第七十八条、第七十九条、第八十一条、第八十四条、第八十五条、第八十七条、第八十九条、第九十三条から第九十五条まで、第九十七条から第百条まで、第百三条、第百九条、第百十四条、第百十七条、第百二十条、第百二十三条、第百二十六条、第百二十八条及び第百三十条の規定 平成二十年四月一日
五 第四条、第八条及び第二十五条並びに附則第十六条、第十七条、第十八条第一項及び第二項、第十九条から第三十一条まで、第八十条、第八十二条、第八十八条、第九十二条、第百一条、第百四条、第百七条、第百八条、第百十五条、第百十六条、第百十八条、第百二十一条並びに第百二十九条の規定 平成二十年十月一日
六 第五条、第九条、第十四条、第二十条及び第二十六条並びに附則第五十三条、第五十八条、第六十七条、第九十条、第九十一条、第九十六条及び第百十一条の規定 平成二十四年四月一日
(罰則に関する経過措置)
第百三十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(処分、手続等に関する経過措置)
第百三十二条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百三十三条 附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一九年六月一日法律第六八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一九年六月一日法律第七三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十年四月一日から施行する。
(検討)
第二条 政府は、この法律の施行後三年以内に、児童虐待の防止等を図り、児童の権利利益を擁護する観点から親権に係る制度の見直しについて検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2 政府は、児童虐待を受けた児童の社会的養護に関し、里親及び児童養護施設等の量的拡充に係る方策、児童養護施設等における虐待の防止を含む児童養護施設等の運営の質的向上に係る方策、児童養護施設等に入所した児童に対する教育及び自立の支援の更なる充実に係る方策その他必要な事項について速やかに検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。